実家・自宅(家族信託)に関するご相談

平成28年版高齢社会白書によると

「65歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率の将来推計についてみると、平成24(2012)年は認知症患者数が462 万人と、65歳以上の高齢者の7 人に1 人(有病率15.0%)であったが、37(2025)年には約700 万人、5 人に1 人になると見込まれている。」というデータが内閣府から発表されています。また、健康寿命についても、「日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、平成25(2013)年時点で男性が71.19年、女性が74.21年となっており、それぞ13(2001)年と比べて延びている。しかし、13(2001)年から25(2013)年までの健康寿命の延び(男性1.79年、女性1.56年)は、同期間における平均寿命の延び(男性2.14年、女性1.68年)と比べて小さい」というデータも内閣府が発表しています。

万が一ではなく5人に1人という時代へ

ご両親はもとより、近年では独身の方も増えており、兄弟で或いは親戚同士で面倒をみなければならない時代になっています。認知症などで施設に入っていて施設の入居維持のために資金が必要になり、施設入居者の自宅を売却しなければならない場合、どのように対処したらよいでしょうか。勝手には売却することも出来ません。通常なら、裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらい、後見人から売却に関する手続きを裁判所に申請し許可を得なければなりません。この手続きには、数ヶ月の日数を要します。また、後見人には、その地域の司法書士などが選任させるケースが多く親族がなれるケースは少なくなっています。1度後見人が選任されるとよほどのことがない限り、解任される事なく被後見人の財産について被後見人が亡くなるまで管理することになります。基本的には、家族の方は口出しが出来なくなります。そのような状況が家族にとって精神的な負担になるケースもあります。

また、障害者がいらっしゃるご家庭は、後見人を指名しているご家庭の方であれば良いのですが、指名されていない方は任意後見制度か家族信託を検討されても良いかと存じます。後見人制度と家族信託の最大の違いは、「財産の運用ができるか出来ないか」にあるります。後見人は、財産の維持が目的で運用は出来ません。家族信託は、財産の運用管理が出来、さらに色々な信託を定める事ができます。

介護費用・年金支給額の目安

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上記の表は、支援及び介護の給付額の目安となる表となります。基本的には65歳以上の方で所得のない方が1割負担で支援及び介護が必要な方が利用できる制度です。

SnapCrab_NoName_2019-3-4_15-39-33_No-00上記表は、65歳からおおよそ受給できるであろう、年金の見込み金額です。厚生年金については、支払い給与の年月アベレージによって受給金額は、大きき変わってきますが、上記金額は平均的な見込み金額です。

介護付きの老人ホーム、高齢者住宅で生活する場合、一時金を除いた単純な月額賃料として、地域差もありますが、おおよそ20万円掛るといわれています。

要介護1の方で計算してみると、166,920円が限度額で1割の16,692円が引かれ

150,228円が支給されます。

机上ではありますが、お一人が介護付きの施設で過ごさなければならないということは、1月の生活がぎりぎりになってしまい、ご家族の方が支出をしなければならない状況が出てくるということです。また、その生活が長くなればなるほど、その負担額が増える事が想定されます。そんな時、施設で生活されている方の財産を家族の方がもしものときに動かせるようにしておかれるのが得策だと考えます。

 

 

資産継承(家族信託)は家族への安心感

多くの方は、自分にもしものことがあったらと考える事も、想像する事もしたくないと思います。しかし、現実問題として、不動産を動かす、現金を動かすには、その所有者の本人確認が必修です。幸か不幸か、本人の意思確認が取れないと何事も前に進めない時代になっています。資産継承となると重い表現ですが、ご自分の意思で「ご自分の財産を守り、家族の財産を守り、資産の活用の後継を指名する」ことも終活の中に入れてみてはいかがでしょうか。

弊社の取り組み

弊社が、資産継承について取り組でいる理由として、以前弊社でお受けした案件でご家族の方がご病気で、障害をお持ちで施設に入っていたが、ご自宅のローンが払えなくなり売却をしないと借金だけが残ってしまうという状況になり、ご家族からご自宅の売却したいと相談があり、お受けしましたが、ご本人がご病気で本人確認が取れないため家庭裁判所に申請し後見人を付け、ようやくと売却できた案件がありました。家庭裁判所に申請している間に家族は、銀行に行ったり、役所に行ったりとかなりの労力を費やしていました。弊社としてお手伝いできるとろは、できる範囲でお手伝いしましたが、ご本人がご病気のため当初は、ご本人との契約ごとが出来ず、家族との契約になってしまうので、どうしても銀行などの窓口に行っても家族の方が同席しないと話し合いも出来ない状況がありました。この事案については無事解決しました。が、このような事案は他にもあり、無事売却できるケースもあれば、破産するケースもあります。何かあってからでは、家族が疲弊し、苦しみが残るだけです。

そのような状況を近くでみてきたからこそ、ご家族のお気持ちに寄り添いながら、「争続」にならないよう皆さんがハッピーになれるようお手伝いさせていただけたらと存じます。

弊社では、司法書士、税理士との提携がございます。実際に手続きが必要な場合や専門分野のご相談の場合は弊社提携の司法書士、税理士が立ち会います。また、詳しい内容について知りたい事、或いは、相談がある場合は下記のお問合せよりお願い致します。

 

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