建物の用途変更面積が緩和

2019年6月25日より、改正建築法改正法施行で用途変更の確認申請が必要な面積要件が緩和され100㎡超から200㎡超に変更になりました。

これまで、国は空き家の活用を促してきましたが、基本的には空き家になっているのは、古い建物でRe活用するには確認申請が必要なケースが多くみられ、空き家の活用がうまくいっていないのが現状でした。今回の面積要件の緩和で空き家のRe活用がどこまで促進されるかが注目です。

これまでに売却ができないものや貸せなかった物件の利用用途が増える事で流通に期待が持てます。

空き家に関するご相談がありましたら、弊社にご相談下さい。

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